遺産分割

目次

遺産分割での問題点と解決方法

相続人間で話し合いができていない

大阪市内のカフェ

相続人間で協議をする必要があります。

相続人間で、誠意をもって話し合いをするべきだと考えていますが、話し合いでも解決しない場合、管轄の家庭裁判所に遺産分割協議の申し立てをする必要があります。

何年も協議ができない状況が続いているケースなどもありますので、話し合いでの解決が難しいと判断した場合は、遺産分割調停を申し立てるべきでしょう。

遺言が不明確

遺言書と相続

自筆証書遺言などが残されている場合、遺言の有効性について争いになる場合があります。

この場合、遺産分割調停を行っても、そもそもの遺言の有効性が問題になって、解決しない場合があります。

ケースにもよりますが、遺言無効確認の訴えなどの裁判をすることが考えられます。

個別具体的な判断が必要です。
このような場合は、どのような手続きを取るか弁護士に相談するべきだと考えます。

一部の相続人が生前贈与を受けている

このような場合は、不公平感から、なかなか話し合いがまとまらないケースが多いです。

まずは、相続人間で話し合いをするべきだと考えますが、生前贈与を持ち戻すなどの計算方法を行って、不公平感のないような話し合いが必要だと考えます。

この場合も話し合いでは解決できないときは、管轄の裁判所で遺産分割調停を行うべきでしょう。

一部の相続人が介護などをしていた

このような場合、生前被相続人を介護していた相続人が不公平感を感じることが多いと考えられます。

生前に被相続人を介護していた場合は、寄与分として、一定額が評価されます。
話し合いでも寄与分を主張したり、認めたりする必要があると考えます。

話し合いで解決しない場合、寄与分を定める調停などを起こす必要があると考えられます。

一部の相続人と被相続人が一緒に暮らしていたが、使途不明金がある

使途不明金については、相続人間で問題になるケースが多いです。

被相続人の財産を誰が管理していたかにもよりますが、まずは、使途不明金について、説明を求めるべきだと考えられます。

説明を聞いても納得がいかないとき、話し合いで解決ができないときには不当利得返還請求、不法行為などの訴訟を起こす必要があります。

まずは弁護士にご相談を

このように、様々な場面で手続きを選択する必要がありますし、法的知識も必要になってきます。
わからないことなどがあればぜひ弁護士にご相談ください。

初回相談無料
(30分程度)

「弁護士に依頼をするか迷っている」
「弁護士に依頼すべきか分からないる」
「費用に関しく説明を聞きたい」等々
お気軽に、無料相談をご活用ください。

関連記事

目次