
遺産分割にお悩みなら、
西宮北口法律事務所へ
弁護士法人黒田パートナーズ

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遺産分割に関するご相談に、
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遺産分割において預貯金はどう分ける?
預貯金については最高裁において、遺産分割の対象との判決が出ましたので、遺産分割協議により分ける必要があります。
この場合、話し合いで、銀行ごとに相続人で分けることをする方法や、相続人一人に相続させて、代償として法定相続分相当額をほかの相続人に支払うなどの方法が考えられます。
銀行手続きなどはとても煩雑なので、相続人一人に相続させて代償を支払うなどの解決方法が、手続き的には簡便です。
生命保険などの保険金はどう分ける?
死亡生命保険金は受取人の固有の財産になりますので、相続財産になりません。
但し、あまりにも高額ですと、公平のために、特別受益とされる場合があります。
特別受益にあたるかは、下記要素から判断されます。
- 保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率
- 同居の有無
- 被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど、
保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係 - 各相続人の生活実態
不動産はどう分ける?
不動産については、一人が相続し、その他の相続人に対し代償金を渡す分割方法、不動産を売却してその売却代金を相続人で分ける分割方法、現実に不動産を分筆して分ける方法、相続人で共有とする方法があります。
事案によって、適切な方法で分割するケースが多いです。
株式はどう分ける?
株式をそのまま分ける現物分割、相続人のひとりが相続し、その他の相続人に代償金を支払う代償分割、株式を売却して、売却金額を相続人で分ける換価分割が考えられます。
相続人間で協議し、合意した内容で分けることとなります。
弁護士より
FROM LAWYERs

遺産分割は、法律問題であると同時に感情が深く絡みます。
誰が何をどれだけ受け取るかという利害調整に加え、
「言いにくいことが言えない」「一度こじれると話が進まない」
といった心理的ストレスが重なり、協議が長期化することも少なくありません。
さらに、法定相続分・特別受益・寄与分など専門的な判断が必要な場面も多く、誤った理解のまま進めると不利な結果を招くおそれがあります。
遺産分割に強い弁護士が介入することで、法律に基づく適切な主張整理や必要資料の収集、調停での代理対応が可能となり、感情的な衝突を避けつつ公正な解決へ導けます。
遺産分割に注力する弁護士に早期相談することが、スムーズな解決への近道です。
まずはお気軽に、無料相談をご活用ください。

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平日9:30〜19:00 土曜日10:00〜17:00
遺産分割サポートの
料金体系
ライトサポート
遺産分割協議書の提案
- 相続調査が完了している
- 相続税申告が完了している
上記の方向けに、依頼者に代わって適切な遺産分割協議案をほかの相続人に提案します。
| 遺産分割協議書の提案 | 110,000円 |
| 遺産分割協議が 成立した場合の報酬 | 330,000円 |
遺産分割協議書作成
| 相続財産額 | 弁護士費用(税込) |
|---|---|
| 2000万円以下の場合 | 44,000円 |
| 2000万円を超え、 5000万円以下の場合 | 55,000円 |
| 5000万円を超え、 1億円以下の場合 | 82,500円 |
| 1億円を超える場合 | 110,000円 |
遺産分割
遺産分割協議の交渉
| 着手金(税込) | |
|---|---|
| 220,000円 |
| 相続財産額 | 弁護士報酬(税込) |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 385,000円 |
| 300万円を超え、 3000万円以下の場合 | 275,000円 +経済的利益の11% |
| 3000万円を超え、 3億円以下の場合 | 275,000円 +経済的利益の6.6% +132万円 |
| 3億円を超える場合 | 275,000円 +経済的利益の4.4% +660万円 |
遺産分割の調停
| 着手金(税込) | |
|---|---|
| 調停から依頼の場合 | 330,000円 |
| 協議から調停に進展した場合 | 220,000円 |
| 相続財産額 | 弁護士費用(税込) |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 495,000円 |
| 300万円を超え、 3000万円以下の場合 | 330,000円 +経済的利益の11% |
| 3000万円を超え、 3億円以下の場合 | 330,000円 +経済的利益の6.6% +132万円 |
| 3億円を超える場合 | 330,000円 +経済的利益の4.4% +660万円 |
遺産分割の訴訟・審判
| 着手金(税込) | |
|---|---|
| 訴訟および審判から依頼の場合 | 440,000円 |
| 協議・調停から 審判に進展した場合 | 220,000円 |
| 相続財産額 | 弁護士費用(税込) |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 550,000円 |
| 300万円を超え、 3000万円以下の場合 | 440,000円 +経済的利益の11% |
| 3000万円を超え、 3億円以下の場合 | 440,000円 +経済的利益の6.6% +132万円 |
| 3億円を超える場合 | 440,000円 +経済的利益の4.4% +660万円 |
アクセス
ACCESS
所在地
兵庫県西宮市甲風園1-10-11-401 中村ビル
最寄り駅
阪急電鉄神戸線・今津線:西宮北口駅 徒歩3分
当事務所専用の駐車場はございませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください。
