相続放棄

目次

相続放棄の手続き

相続放棄に必要な一般的な手続きは以下の通りです。

STEP

裁判所への申し立て

相続放棄を行うためには、故人の住所地の管轄裁判所に申し立てを行う必要があります。

申し立てには、相続放棄の意思を記述した書類(相続放棄申述書)が必要です。

申し立て書は通常、裁判所で提供される書式に従って作成します。

STEP

相続放棄の届出

相続放棄を行う者(相続人)は、相続放棄の届出書を裁判所に提出します。

この書類には相続人の基本情報や相続放棄の理由が記載されます。

また、相続人の戸籍謄本などの必要な書類も提出する必要があります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍、住民票除票などが必要になります。

STEP

法定期間の遵守

相続放棄の申し立てには法定期間が設定されており、通常、故人の死亡から3カ月以内に申立する必要があります。

期間を過ぎると、相続は受け入れたものとみなされます。

STEP

裁判所の審査

裁判所は相続放棄の申し立てを審査し、法的要件に適合するかどうかを確認します。

裁判所が認めた場合、相続放棄は受理されます。

STEP

相続財産の分配

相続放棄が受理されると、故人の財産は相続を放棄した相続人以外の相続人によって分配されることになります。

その他の相続人も相続したくない場合には、相続放棄する必要があります。

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