相続について相談・依頼できる専門家は、主に弁護士と司法書士です。
しかし、弁護士か司法書士か、どちらに相談すれば良いのか、何が違うのか分からず、迷ってしまう方は多いと思います。
業務の範囲が異なる
実は、弁護士と司法書士とでは、できる相続業務の範囲が異なるため、依頼したいと考えている相続の内容によって、どちらに相談・依頼すべきか決めるべきといえます。
弁護士は全ての手続きができる
まず、弁護士には全ての相続手続きを依頼することができます。
相続手続きの中でも、特に相続に争いがある場合の解決は弁護士のみの業務範囲となります。
相続は複雑な問題を含んでいることが多いため、適正適切な解決のためには弁護士に依頼することが望ましいといえます。
司法書士は「登記」がメイン
これに対し、司法書士は相続については相続登記(不動産の名義変更)を得意としているのが一般的です。
それ以外の相続手続きも依頼可能ですが、相続争いの解決は司法書士には依頼できません。
つまり、争いがある場合の遺産分割協議の調整や、遺産分割調停・審判の代理はできません。
そのため、司法書士に相談・依頼した場合であっても、相続に争いがある場合には別途弁護士に依頼しなおす必要が生じうるため、費用が二重にかかってしまう場合があります。
争いが生じる可能性が
ある場合は弁護士へ
当初は相続争いがなかった場合においても、手続きの途中で相続争いが起こってしまうと、弁護士に依頼し直す必要が生じます。
したがって、相続において争いが生じる可能性が少しでもある場合には、弁護士に依頼する方が良いと考えます。
他方で、弁護士が不動産登記を行うこともありますが、多くの場合が登記業務を専門としている司法書士に任せるケースが多いといえます。
そのため、相続に何ら争いがなく、不動産の登記名義の変更のみの相談・依頼であれば、司法書士に相談・依頼する方がよいといえます。
よって、少しでも相続で争い、トラブルが起こる可能性がある場合には、最初から弁護士に相談・依頼する方が良いと考えます。どちらに相談・依頼した方が迷った場合には、一度、当事務所にご相談下さい。