ご質問
QUESTION
遺産分割で、生命保険などの保険金はどうやって分けるの?
弁護士の回答
ANSWER
死亡生命保険金は受取人の固有の財産になりますので、相続財産になりません。
但し、あまりにも高額ですと、公平のために、特別受益とされる場合があります。
特別受益にあたるかは、下記要素から判断されます。
- 保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率
- 同居の有無
- 被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど、
保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係 - 各相続人の生活実態
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