
共有不動産の分割・持分売却は
西宮北口法律事務所へ
弁護士に依頼することで、
スムーズかつ早期の解決だけでなく、
実勢価格をベースとした売却が進められます。
西宮北口事務所では、難しい事案でも
ご相談者に寄り添った最良の解決を目指しています。
共有不動産の分割・持分売却は
西宮北口法律事務所へ
弁護士に依頼することで、
スムーズで早期の解決だけでなく、
実勢価格をベースとした売却を
目指すことができます。
共有不動産問題で
お困りの方へ
共有不動産の問題は、当事者間では円滑な解決が
容易ではありません。
弁護士に相談し、共有物分割請求の手続きを
とることで、早期に解決できる可能性があります。
弁護士と聞くと、裁判等で時間と労力が
かかるとお思いの方も多いと思います。
訴訟だけでなく、裁判前の交渉を行うことで
問題の解決を図ることも多くあります。

オンラインでもご来所でも初回相談は30分無料です
共有不動産に関するご相談に、
経験豊富な弁護士が丁寧に対応。
まずはお電話・メールにて、
お気軽にご連絡ください。
早期の着手・解決が重要
共有不動産に関する問題は、可能な限り早期に解決することが当事者にとって負担が少ないです。
共有不動産の問題を放置しておくと、余計な出費が発生してしまう少なくありません。
また、二次相続などで、解決がどんどん困難になる可能性もありますので、お早めのご相談をお勧めします。
共有不動産に強い弁護士へ
弁護士を選ぶ際には、共有不動産問題に詳しい弁護士に相談し、早期解決に繋げるための最良の方法を見つけ出しましょう。
当事務所では、共有不動産問題の解決に注力している弁護士が在籍しており、初回相談は無料としております。
些細なことでも構いませんので、共有不動産についてお悩みのことがあれば、まずは一度お問い合わせ下さい。
共有持分の売却
共有者の権利
複数人で不動産の所有権を分けて持つ場合、各共有者は、その持分に応じて全ての共有物を使うことができます。
例えば、XとYが不動産を1/2ずつの持分で共有していれば、XとYは当該不動産の全体について使用できます。
民法249条は、「各共有者は、共有物の全部について、その持ち分に応じた使用をすることができる」と規定しています。
他共有者の同意が必要なケースが多い
共有不動産の内容を変えるような際には、意のままに出来るケースは少なく、むしろ他共有者の同意が必要になることが多いのです。
つまり、不動産に変更を加える行為には、全員の同意が必要です。
なお、自分の持分のみを売る場合は、承諾は必要ありません。
同意が必要なケース
上記のような場合には、持分を持っている全ての共有者の承諾が必要になります。
- 山林の伐採
- 田を畑にする行為
- 大規模なリフォーム
- 共有している土地に建物を建てること
- 共有している建物・土地の売却

相続の際の注意点
共有不動産を所有している共有者が死亡した場合には、当該持ち分はさらに相続人に分散してしまいます。
共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要です。
そのために共有不動産を売却しようとする場合には、相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要になります。
このように相続人が多数にわたる場合には、共有者で協議することが困難になる場合が多いです。
このようなことにならないために、できる限り共有関係はなくしておいたり、遺言書を作成して、スムーズに相続ができるようにすることが必要です。

持分売却の方法
共有持分の売却は単独行為であり、自分の共有持ち分のみを他の人に売却する際には、他の共有者の同意は必要ありません。
通常の売買契約を行い、所有権の移転登記をします。
しかし、この場合は、適正価格の半分から7割程度で取引されることが多いです。
共有者全ての承諾が必要なケース
- 登記上土地を分ける分筆
- 住宅の解体
- 建て替えや規模の大きな改修
- 新築
- 不動産全部の売却
持分売却を
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼するメリットとして挙げられるのは、やはり「共有されている持分を売却した場合の実勢価格をベースとして交渉を進められる」という点でしょう。
また、他の共有持分権利者が実勢価格に近い金額での買い取りに難色を示した際には、「共有物分割訴訟」を提起することで、買い取り、もしくは、共同して不動産の任意売却を迫ることができます。
したがって、弁護士に依頼することで、実勢価格での不動産共有不動産の売却をめざすことができるのです。
※「すぐに現金化したい」という場合は、共有持分買取業者に持分を買い取ってもらうという選択肢も存在しますが、やはり買取価格は実勢価格の50-70%となってしまうケースがほとんどです。
よって、すぐにお金が必要であるという事情がない限りは、共有持分買取業者に持分を売却するよりは、弁護士に共有物分割請求を依頼した方が実勢価格を目指した解決をすることができるので得だと言えます。

アクセス
ACCESS
所在地
兵庫県西宮市甲風園1-10-11-401 中村ビル
最寄り駅
阪急電鉄神戸線・今津線:西宮北口駅 徒歩3分
当事務所専用の駐車場はございませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください。
弁護士費用
FEE
着手金
22万円(弁護士費用20万円+税10%)から
報酬
共有物分割によって得た経済的利益の額に応じて、以下の金額とします。
経済的利益 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の額×13% (+消費税) |
300万円を超え、 3000万円以下の場合 | 経済的利益の額×7%+18万円 (+消費税) |
経済的利益が3000万円を超え、 3億円以下の場合 | 経済的利益の額×3%+138万円 (+消費税) |
※現物分割や価格賠償(他の共有者から持分を買い取った場合)につきましては、
不動産の価格にご依頼者様の(元の)持分割合を乗じた金額を経済的利益といたします。
※上記は弁護士費用の目安であり、常に個々の委任契約の内容が優先します。