遺産分割に強い弁護士

感情的な対立を解いた上で法的な論点を整理し、
適切に主張できる、経験豊富な弁護士です。

お気軽に無料相談をご利用ください。

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遺産分割のご相談は
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相続人は、長い年月の間にいろいろとあった間柄です。
感情的になってしまい、なかなか解決できないケースがあります。

弁護士は第三者ですので、感情的な対立もなく、冷静に法的な論点を整理することができるでしょう。

協議で成立させるか、調停に移行するか、過去の経験と知識から冷静に判断することも出来ると考えられます。

遺産分割調停

相続財産

遺産分割調停においては、どのような相続財産があるのかを調査して、目録として裁判所に提出しなくてはなりません。

各銀行などから残高証明を取ったりと、かなり煩雑な作業もありますが、このような作業を弁護士に任せることができます。

また、遺産分割調停においては様々な争点、論点が出てきますが、弁護士に依頼すれば過去の裁判例などを調査し、主張立証してもらうことができます。

このように、弁護士に依頼した場合は、遺産分割の手続きについて、任せておけば、依頼人にとって最もメリットのある主張立証を行ってくれるので、弁護士に相談したほうが良いと考えられます。

遺産分割について知る
FAQ

遺産分割において預貯金はどう分ける?

預貯金については最高裁において、遺産分割の対象との判決が出ましたので、遺産分割協議により分ける必要があります。

この場合、話し合いで、銀行ごとに相続人で分けることをする方法や、相続人一人に相続させて、代償として法定相続分相当額をほかの相続人に支払うなどの方法が考えられます。

銀行手続きなどはとても煩雑なので、相続人一人に相続させて代償を支払うなどの解決方法が、手続き的には簡便です。

生命保険などの保険金はどう分ける?

死亡生命保険金は受取人の固有の財産になりますので、相続財産になりません。
但し、あまりにも高額ですと、公平のために、特別受益とされる場合があります。

特別受益にあたるかは、下記要素から判断されます。

  • 保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率
  • 同居の有無
  • 被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど、
    保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係
  • 各相続人の生活実態

不動産はどう分ける?

不動産については、一人が相続し、その他の相続人に対し代償金を渡す分割方法、不動産を売却してその売却代金を相続人で分ける分割方法、現実に不動産を分筆して分ける方法、相続人で共有とする方法があります。

事案によって、適切な方法で分割するケースが多いです。

株式はどう分ける?

株式をそのまま分ける現物分割、相続人のひとりが相続し、その他の相続人に代償金を支払う代償分割、株式を売却して、売却金額を相続人で分ける換価分割が考えられます。

相続人間で協議し、合意した内容で分けることとなります。

まずは弁護士にご相談を
CONSULT

このように、様々な場面で手続きを選択する必要がありますし、法的知識も必要になってきます。
わからないことなどがあればぜひ弁護士にご相談ください。

初回相談無料
(30分程度)

「弁護士に依頼をするか迷っている」
「弁護士に依頼すべきか分からないる」
「費用に関しく説明を聞きたい」等々
お気軽に、無料相談をご活用ください。

ライトサポート

遺産分割協議書の提案

  • 相続調査が完了している
  • 相続税申告が完了している

上記の方向けに、依頼者に代わって適切な遺産分割協議案をほかの相続人に提案します。

遺産分割協議書の提案110,000円
遺産分割協議が
成立した場合の報酬
330,000円

遺産分割協議書作成

相続財産額弁護士費用(税込)
2000万円以下の場合44,000円
2000万円を超え、
5000万円以下の場合
55,000円
5000万円を超え、
1億円以下の場合
82,500円
1億円を超える場合110,000円

遺産分割

遺産分割協議の交渉

着手金(税込)
220,000円
相続財産額弁護士報酬(税込)
300万円以下の場合385,000円
300万円を超え、
3000万円以下の場合
275,000円
+経済的利益の11%
3000万円を超え、
3億円以下の場合
275,000円
+経済的利益の6.6%
+132万円
3億円を超える場合275,000円
+経済的利益の4.4%
+660万円

遺産分割の調停

着手金(税込)
調停から依頼の場合330,000円
協議から調停に進展した場合220,000円
※調停の期日が6期日までは着手金内で対応、それを超過した場合は1期日につき33,000万円(税込)を追加で頂きます
相続財産額弁護士費用(税込)
300万円以下の場合495,000円
300万円を超え、
3000万円以下の場合
330,000円
+経済的利益の11%
3000万円を超え、
3億円以下の場合
330,000円
+経済的利益の6.6%
+132万円
3億円を超える場合330,000円
+経済的利益の4.4%
+660万円

遺産分割の訴訟・審判

着手金(税込)
訴訟および審判から依頼の場合440,000円
協議・調停から
審判に進展した場合
220,000円
※調停の期日が6期日までは着手金内で対応、それを超過した場合は1期日につき33,000万円(税込)を追加で頂きます
相続財産額弁護士費用(税込)
300万円以下の場合550,000円
300万円を超え、
3000万円以下の場合
440,000円
+経済的利益の11%
3000万円を超え、
3億円以下の場合
440,000円
+経済的利益の6.6%
+132万円
3億円を超える場合440,000円
+経済的利益の4.4%
+660万円

アクセス
ACCESS

所在地

兵庫県西宮市甲風園1-10-11-401 中村ビル

最寄り駅

阪急電鉄神戸線・今津線:西宮北口駅 徒歩3分

当事務所専用の駐車場はございませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください。