3ヶ月の期限を過ぎた相続放棄が受理されるために

目次

相続放棄は
期限を過ぎるとどうなる?

期限は「開始を知ってから3ヶ月」

相続放棄は「相続の開始を知ってから3か月」以内に放棄しなければなりません。

この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。

この期間は熟慮期間の伸長の申し立てをすることにより、3か月伸ばすことができます。

したがって、原則的には3か月以内に相続の放棄をしないといけません。

期限を過ぎても
受理される場合が殆ど

では、期限を過ぎてしまった場合はあきらめないといけないのでしょうか。

当事務所の実績では、裁判所は期限の過ぎた相続放棄であっても受理してくれる可能性があります。

そこで、期限が過ぎた場合であっても相続放棄の申し立てを行うべきでしょう。

相続放棄受理証明書を提出

債権者から請求された場合、債権者に対して相続放棄受理証明書を提出するべきです。

このような場合に債権者が放棄を認めて、請求をあきらめる場合もあります。

債権者があきらめない場合は、訴訟提起してきますが、相続放棄が認められる可能性があるので、期限を過ぎた場合でも、相続放棄の申し立てをするべきだと考えます。


相続放棄に関するQ&A

相続放棄できる財産は?

相続財産

相続放棄の場合、プラスの財産(預金など)もマイナスの財産(借金など)もすべて放棄することとなります。

原則的に被相続人の相続財産について、すべて触ることができなくなります。

ただし、未支給年金や、死亡保険金などは相続財産にあたらず受け取れる場合があります。

代襲相続は発生する?

代襲相続とは、相続人が死亡している場合に相続人の子供などが相続することを言います。

相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。ですので、相続を放棄した方の子供が再度相続放棄する必要はありません。

限定承認とは?

限定承認は相続によるプラスの財産を限度として、マイナスの財産を相続する制度です。

相続財産がどの程度あるのかわからないときなどに有効ですが、財産目録の作成など、手続きが煩雑であり、実務ではあまり利用されていないのが実情のようです。

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相続放棄の流れ

申し立てから終了まで

STEP

裁判所への申し立て

相続放棄を行うためには、故人の住所地の管轄裁判所に申し立てを行う必要があります。

申し立てには、相続放棄の意思を記述した書類(相続放棄申述書)が必要です。

申し立て書は通常、裁判所で提供される書式に従って作成します。

STEP

相続放棄の届出

相続放棄を行う者(相続人)は、相続放棄の届出書を裁判所に提出します。

この書類には相続人の基本情報や相続放棄の理由が記載されます。

また、相続人の戸籍謄本などの必要な書類も提出する必要があります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍、住民票除票などが必要になります。

STEP

法定期間の遵守

相続放棄の申し立てには法定期間が設定されており、通常、故人の死亡から3カ月以内に申立する必要があります。

期間を過ぎると、相続は受け入れたものとみなされます。

STEP

裁判所の審査

裁判所は相続放棄の申し立てを審査し、法的要件に適合するかどうかを確認します。

裁判所が認めた場合、相続放棄は受理されます。

STEP

相続財産の分配

相続放棄が受理されると、故人の財産は相続を放棄した相続人以外の相続人によって分配されることになります。

その他の相続人も相続したくない場合には、相続放棄する必要があります。

遠方からのご依頼・解決までの流れ

郵便での手続き

遠方からのご依頼の場合は、電話やスカイプなどで詳しくご事情をお聞きし、郵送で契約書、委任状をお送りします。

その後、当方で戸籍などの必要書類を取り寄せ、管轄の裁判所に相続放棄の申し立てをします。

相続放棄が受理されたのちに、相続放棄受理証明書をご本人宛に郵送するという流れになります。


相続放棄・限定承認の料金プラン

相続放棄

110,000円(税込)

限定承認

基本費用(費用)330,000円
経済的利益による付加報酬残存財産の11%
最低220,000円(税込)
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